相続手続きと戸籍事務

遺産分割協議書、遺言、公正証書遺言作成などの相続手続きと戸籍の読み方、取り寄せ、郵送の方法などについて行政書士が解説しています。

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相続税の申告・納付

2012年05月18日 · 相続手続きをしよう

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莫大な財産がある場合は、相続税のことも考えなければなりません。なお、一般的な家庭であれば相続税を考慮する必要はないはずです。

相続税を納税しなければならない方は相続案件全体の4.2%程度だけで、96%近くの案件では非課税です。

相続税は、遺産分割協議書などにしたがって、相続税を算出し、相続の開始した日(死亡した日)から10カ月以内に、故人の住所地の所轄税務署に相続税を申告し、納付します。

なお、相続税の対象とならない財産もあります。

例えば、以下のようなもの

・墓地、墓石、仏壇、祭具
・宗教、慈善、教育など公益を目的とした事業に使われる財産
・生命保険金のうち一部
・死亡退職金のうち一部
・弔慰金

<相続税の計算>

相続税の計算は次の方法で行います。

1、相続財産から借金や葬式費用などを引き、遺産総額を計算する。(相続人1人につき生命保険は500万円、退職金は500万円が非課税となる)

2、遺産総額から基礎控除(5000万円+1000万円×法定相続人数)を引き、課税遺産総額を算出します。

3、課税遺産総額より、相続税総額を算出し、相続分に合わせて相続税を配分します。

4、配偶者は法定相続分または8000万円以下の相続であれば、非課税となります。

5、相続税を払う必要のないときは、相続税を申告する必要はありません。

6、相続税は現金による納付の他、物納、延納も認められています。

相続税については、税理士に相談するのが一番です。

相続財産を整理し、財産目録を作成(相続財産の確定)してから、税理士事務所などに相談するとよいでしよう。

あなたが亡くなるときに家族や親戚に迷惑をかけたくないならば

あなたの死後、財産をめぐり家族が争わないように「遺言書」を作成することはもちろんですが、それだけでは、老後、安心して生活することはできません。

例えば、あなたが、寝たきり・痴呆になってしまうと、あなたの面倒を誰が見たらいいのか?で家族や親戚がもめることになります。
そうならないように、はっきりと、誰に面倒を見てもらうかを決めておくことが大切です。その際に役に立つのが、「任意後見契約」という契約です。
もちろん、あなたの面倒を見る人に対しては、相続財産を多めに分配するといったような配慮も必要ですから、「遺言書」にも反映させるようにする必要があります。

さらに、あなたの病が進行して、手の施しようがなくなった場合、延命治療を延々と続けることは、あなたにとっても苦痛ですし、家族や親戚にとっても負担になるものです。
一切の延命治療をやめてほしい場合には、あらかじめ「尊厳死宣言書」を作成しておくと有効です。

これらの書面の作成を、遅くとも、定年を迎えたら、考えておきたいものです。

その死に方は、迷惑です ―遺言書と生前三点契約書 」という本は、こうしたことが、一般の方にもわかりやすいようにまとめられているお薦めの本です。

ぜひ、家族みんなで一読してみてください。

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所得税の準確定申告

2012年05月18日 · 相続手続きをしよう

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相続税は関係ないという方でも忘れてはならないのが、所得税の準確定申告です。

所得税は、毎年1月1日から12月31日までの1年間に生じた所得について計算し、その所得金額に対する税額を算出して翌年の2月16日から3月15日までの間に申告と納税をすることになっています。

しかし、年の中途で死亡した人の場合は、相続人が、1月1日から死亡した日までの所得金額及び税額を計算して、相続の開始があったことを知った日の翌日から4か月以内に申告と納税をしなければなりません。これを準確定申告といいます。

相続税の申告期限が10ヶ月後と定められているのに対して、準確定申告は4ヶ月後ですから、時間の余裕があまりないことを認識しておきましょう。

準確定申告をする場合には、次の点に注意してください。

(1) 確定申告をしなければならない人が翌年の1月1日から確定申告期限(原則として翌年3月15日)までの間に確定申告書を提出しないで死亡した場合
 この場合の準確定申告の期限は、前年分、本年分とも相続の開始があったことを知った日の翌日から4か月以内です。

(2) 相続人が2人以上いる場合
 この場合には、各相続人が連署により準確定申告書を提出することになります。
 ただし、他の相続人の氏名を付記して各人が別々に提出することもできます。この場合には、他の相続人に申告した内容を通知しなけばならないことになっています。

(3) 準確定申告における所得控除の適用

イ 医療費控除の対象となるのは、死亡の日までに支払った医療費です。死亡した時に入院していて、その入院費を死亡後に相続人が支払っても、被相続人の準確定申告書において医療費控除に含めることはできません。

ロ 社会保険料、生命保険料、地震保険料控除等の対象となるのは、死亡の日までに支払った額です。

ハ 配偶者控除や扶養控除等の適用の有無に関する判定(親族関係やその親族等の1年間の合計所得金額の見積り等)は、死亡の日の現況により行います。

 この準確定申告書には、各相続人の氏名、住所、被相続人との続柄などを記入した準確定申告書の付表を添付し、被相続人の死亡当時の納税地の税務署長に提出します。

・専従者給与の発生する場合の届出

被相続人の事業を引き継ぐ相続人が専従者給与を支給したい場合には、死亡後2ヶ月以内(但し、被相続人が青色のときは4ヶ月以内)に青色承認申請書と青色事業専従者給与に関する届出書を所轄の税務署に提出しておかなければなりません。

あなたが亡くなるときに家族や親戚に迷惑をかけたくないならば

あなたの死後、財産をめぐり家族が争わないように「遺言書」を作成することはもちろんですが、それだけでは、老後、安心して生活することはできません。

例えば、あなたが、寝たきり・痴呆になってしまうと、あなたの面倒を誰が見たらいいのか?で家族や親戚がもめることになります。
そうならないように、はっきりと、誰に面倒を見てもらうかを決めておくことが大切です。その際に役に立つのが、「任意後見契約」という契約です。
もちろん、あなたの面倒を見る人に対しては、相続財産を多めに分配するといったような配慮も必要ですから、「遺言書」にも反映させるようにする必要があります。

さらに、あなたの病が進行して、手の施しようがなくなった場合、延命治療を延々と続けることは、あなたにとっても苦痛ですし、家族や親戚にとっても負担になるものです。
一切の延命治療をやめてほしい場合には、あらかじめ「尊厳死宣言書」を作成しておくと有効です。

これらの書面の作成を、遅くとも、定年を迎えたら、考えておきたいものです。

その死に方は、迷惑です ―遺言書と生前三点契約書 」という本は、こうしたことが、一般の方にもわかりやすいようにまとめられているお薦めの本です。

ぜひ、家族みんなで一読してみてください。

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各種名義変更

2012年05月18日 · 相続手続きをしよう

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相続人は、相続財産だけもらったら、さよならというわけにはいきません。

各種変更、退会手続きについても、忘れないようにしましょう。

一人だけにやらせると大変ですから、相続人全員が協力してやるようにしましょう。

以下、忘れがちな手続きや名義変更・退会の手続きをまとめておきます。

・所得税の準確定申告(税務署)
意外に忘れがちなのが、所得税の準確定申告です。4ヶ月以内に、相続人全員の連署で提出しなければなりません。

・賃貸等の諸契約について有効性の確認と名義変更(契約先)
被相続人が契約者であれば、これまでの契約はいったん終了し、改めて、賃貸借契約を結びなおさなければなりません。

・電話加入権・電気・ガス・水道・NHK等(各加入先)
被相続人が契約者であれば、相続手続きを行いましょう。銀行や郵便局ほどややこしくありませんが、書類等を提出するのが一般的です。

・運転免許証の返却(警察署・公安委員会)
被相続人の運転免許証を返還しに行きましょう。詳しくは、警察署のホームページに書かれています。

・クレジットカードの脱会届け(カードの発行元)
被相続人のクレジットカードを解約したり脱退しましょう。書類等を書かなければならないことがありますので、手続き方法を確認してください。

・バッジ・身分証明書・無料パス等の返却(各発行元)
身分証明書は勝手に破棄してはいけません。公的なものについては発行元に確認するようにしましょう。

・非課税貯蓄(マル優)の死亡届け(銀行、証券会社、郵便局など)
相続の開始があつたことを知つた日以後最初に支払がされる日までに届出書を提出しなければなりません。

・扶養控除の異動申告(勤務先)
その年の最初に給与の支払を受ける日の前日(中途就職の場合には、就職後最初の給与の支払を受ける日の前日)までに提出しましょう。

・取締役の退任変更手続き(会社、法務局)
会社に対して、取締役が死亡したことを通知し、退任の手続きをとってもらうようにしましょう。

・雇用保険の資格喪失届(職業安定所)
従業員の退職の場合 退職日の翌日から10日以内に提出します。死亡等で被保険者でなくなったときにも提出しなければなりません。

・故人が所有していた団体、同窓会、老人会、クラブ等(事務局)
死亡したことを知らせましょう。慶弔金などが支給されることもあります。

あなたが亡くなるときに家族や親戚に迷惑をかけたくないならば

あなたの死後、財産をめぐり家族が争わないように「遺言書」を作成することはもちろんですが、それだけでは、老後、安心して生活することはできません。

例えば、あなたが、寝たきり・痴呆になってしまうと、あなたの面倒を誰が見たらいいのか?で家族や親戚がもめることになります。
そうならないように、はっきりと、誰に面倒を見てもらうかを決めておくことが大切です。その際に役に立つのが、「任意後見契約」という契約です。
もちろん、あなたの面倒を見る人に対しては、相続財産を多めに分配するといったような配慮も必要ですから、「遺言書」にも反映させるようにする必要があります。

さらに、あなたの病が進行して、手の施しようがなくなった場合、延命治療を延々と続けることは、あなたにとっても苦痛ですし、家族や親戚にとっても負担になるものです。
一切の延命治療をやめてほしい場合には、あらかじめ「尊厳死宣言書」を作成しておくと有効です。

これらの書面の作成を、遅くとも、定年を迎えたら、考えておきたいものです。

その死に方は、迷惑です ―遺言書と生前三点契約書 」という本は、こうしたことが、一般の方にもわかりやすいようにまとめられているお薦めの本です。

ぜひ、家族みんなで一読してみてください。

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