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莫大な財産がある場合は、相続税のことも考えなければなりません。なお、一般的な家庭であれば相続税を考慮する必要はないはずです。
相続税を納税しなければならない方は相続案件全体の4.2%程度だけで、96%近くの案件では非課税です。
相続税は、遺産分割協議書などにしたがって、相続税を算出し、相続の開始した日(死亡した日)から10カ月以内に、故人の住所地の所轄税務署に相続税を申告し、納付します。
なお、相続税の対象とならない財産もあります。
例えば、以下のようなもの
・墓地、墓石、仏壇、祭具
・宗教、慈善、教育など公益を目的とした事業に使われる財産
・生命保険金のうち一部
・死亡退職金のうち一部
・弔慰金
<相続税の計算>
相続税の計算は次の方法で行います。
1、相続財産から借金や葬式費用などを引き、遺産総額を計算する。(相続人1人につき生命保険は500万円、退職金は500万円が非課税となる)
2、遺産総額から基礎控除(5000万円+1000万円×法定相続人数)を引き、課税遺産総額を算出します。
3、課税遺産総額より、相続税総額を算出し、相続分に合わせて相続税を配分します。
4、配偶者は法定相続分または8000万円以下の相続であれば、非課税となります。
5、相続税を払う必要のないときは、相続税を申告する必要はありません。
6、相続税は現金による納付の他、物納、延納も認められています。
相続税については、税理士に相談するのが一番です。
相続財産を整理し、財産目録を作成(相続財産の確定)してから、税理士事務所などに相談するとよいでしよう。
あなたが亡くなるときに家族や親戚に迷惑をかけたくないならば
あなたの死後、財産をめぐり家族が争わないように「遺言書」を作成することはもちろんですが、それだけでは、老後、安心して生活することはできません。
例えば、あなたが、寝たきり・痴呆になってしまうと、あなたの面倒を誰が見たらいいのか?で家族や親戚がもめることになります。
そうならないように、はっきりと、誰に面倒を見てもらうかを決めておくことが大切です。その際に役に立つのが、「任意後見契約」という契約です。
もちろん、あなたの面倒を見る人に対しては、相続財産を多めに分配するといったような配慮も必要ですから、「遺言書」にも反映させるようにする必要があります。
さらに、あなたの病が進行して、手の施しようがなくなった場合、延命治療を延々と続けることは、あなたにとっても苦痛ですし、家族や親戚にとっても負担になるものです。
一切の延命治療をやめてほしい場合には、あらかじめ「尊厳死宣言書」を作成しておくと有効です。
これらの書面の作成を、遅くとも、定年を迎えたら、考えておきたいものです。
「その死に方は、迷惑です ―遺言書と生前三点契約書 」という本は、こうしたことが、一般の方にもわかりやすいようにまとめられているお薦めの本です。
ぜひ、家族みんなで一読してみてください。