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遺言を書くべきか
・遺言を作っておくべき人…あなたも当てはまるのではないですか?要チェックです!
遺言書の書き方
・遺言は3種類ある…遺言書は書き方により、3つの種類があります。
・自筆証書遺言…最も簡単な方法。確実に信用できる人がいる場合のみご利用ください。
・公正証書遺言…最も確実な方法。ちょっと不安な方にお薦めです。
・秘密証書遺言…あまり使われていない方法ですが。
・遺言文例集…自分で作成する方のために簡単な文例をまとめました。
・遺言書を書く際の注意点…ちょっと間違えばせっかく書いた遺言書が無効になってしまいます。
相続方法の確認
・3つの相続の方法…相続は大きく分けて、単純承認、相続放棄、限定承認という3つの方法があります。
・遺言書の有無の確認…まずは遺言書が残されていないかどうか確認しましょう。
財産分割の話し合い
・相続人の確定…相続は相続人を確定することから始まります。戸籍を取り寄せましょう。
・相続財産の確定…相続する遺産は何なのか。へそくりも含めて調べるようにしましょう。
・遺産分割協議…相続人と相続財産が確定したら、どのように分けるか話し合いましょう。
・遺産分割協議書の作成…話し合いの結果全員納得したら、遺産分割協議書を作成しておきましょう。
相続手続きをしよう
・銀行預金・郵便預金の相続手続き…必ず先に書類を揃えてから銀行にいかないとお金が下ろせなくなりますよ。
・不動産の相続手続き…法務局に「相続による所有権移転登記申請」をします。
・相続放棄の手続き…財産どころか、借金だらけだったら、3ヶ月以内に家庭裁判所に「相続放棄申述書」を提出しましょう!
・各種名義変更…相続手続きというと財産のことばかりを考えがちですが、それ以外にも取りこぼしがないように確認しましょう。
・相続税の申告・納付…膨大な財産が残されたときは、相続税も考えなければなりません。
・所得税の準確定申告…相続税は関係ないという方でも忘れてはならないのが、所得税の準確定申告です。
相続専門家選び
・相続専門家の選び方…相続手続きは何でも弁護士に頼めばよいというわけではありません。あなたにぴったりの専門家を探しましょう。
「相続人が誰かくらい当事者なら分かりきっている!」のが一般的でしょう。
揉め事もない、隠し子などもいないということでしたら、当事者同士の話し合いで十分です。でも、銀行や郵便局、法務局の人は、相続手続きの申請に来た人が本当に相続人なのかどうか分かりません。また、どれだけ子どもや兄弟がいるのかということも全く分かりません。そこで、被相続人(亡くなった方)が生まれてから死亡するまでの間の戸籍謄本をチェックすることで、相続人であるかどうか確認する必要があるわけです。
・戸籍謄本の取り寄せ方…最近の一枚だけではだめです。昔々の戸籍謄本の集め方について解説。
・相続関係説明図を書こう…戸籍謄本を読み取って、相続関係説明図を書こう。
戸籍謄本を取り寄せて、相続人を確定したら、遺産分割の話し合いをしましょう。相続人の間で遺産分割方法について話し合いまとまったら、遺産分割協議書を書きます。
・遺産分割協議書の書き方…遺産分割協議書は、法的な効力のある文書です。ちょっと間違えばせっかく書いた遺産分割協議書が無効になってしまいます。
・遺産分割協議書の文例…自分で作成する方のために簡単な文例をまとめました。
遺言、相続、戸籍用語集…遺言、相続、戸籍では、聞きなれない言葉がたくさん出てきますよね!