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遺言書作成を作成しておかなければ、残された遺族がトラブルになるケースもあります。
代表的な例をいくつかまとめてみました。
もしかしたら、あなたにも当てはまるのではありませんか?
子供のいない夫婦
子どもがいない場合は、残された遺産は、配偶者と親、または兄弟で分け合うことになります。すべての遺産を配偶者が取得できるようにしたいのであれば、遺言書を作成しておくことが望ましいです。
子供たちの仲が悪い
子どもの中が悪いと、相続に際しては、揉め事になるケースが多いようです。しっかりと遺言書を作成して、だれに遺産を相続させるのか明確にしておくことが兄弟喧嘩の防止になることもあります。
相続人になる人に行方不明者がいる場合
家出やその他の事情によって、相続人になると思われる人が行方不明である場合は、遺産分割協議ができません。仮に相続手続きを進めるにしても時間も手間もかかるので、遺言書を作成しておくことが望ましいです。
農業や個人事業を経営している人
農業や個人事業を相続人のいずれかに承継したいのであれば、事業用資産(農地、工場など)は後継者に相続させる必要があります。相続人の間で、了承が成っているなら問題ありませんが、念のため、後継者に事業用資産を相続させる旨の遺言を残しておくようにしたいものです。
内縁の妻がいる場合
内縁の妻とは、事情があって婚姻届が出されていない事実上の妻のことです。基本的に、何年同居していても相続人としての権利はありません。確実に財産を内縁の妻に渡したいのであれば、遺言書を作成しておくようにしましょう。
先妻(夫)の子供がいる場合
離婚や死別後、再婚されている方には、先妻(夫)の子供がいる場合もあると思います。どんなに疎遠であっても、先妻(夫)の子供も相続人としての権利があります。遺言書を書くことで、相続人の間で、争いが起こることを防ぎたいものです。
息子の妻に介護の世話をしてもらっている
息子の妻は、基本的に、相続人としての権利はありません。しかし、介護で他の子ども以上に世話になっているのであれば、何らかのお礼をしたいもの。そんなときは、遺言書で、息子の妻も財産を分けることもできます。
身体障害者の子供がいる場合
親にとっては身体障害者の子供の将来は不安を感じることもあると思います。そこで、身体障害者の子供に多くの遺産を相続させて、生活に困らないようにすることもできます。また、身体障害者の場合は相続税の障害者控除を受けることができます。
相続人がまったくいない人
配偶者はいない。子どもも孫もいない。親もすでに死亡しており、一人息子(娘)、兄弟がいてもすでに死亡しており、甥や姪もいない。
このような場合は、相続人が全くいないということで、特別縁故者がいない限り、遺産は国のものになってしまいます。残された財産を誰かに有効に使ってほしいと思うのならば、遺言などで公的福祉団体等に寄付することもできます。
→この記事で参考にした書籍一覧
あなたが亡くなるときに家族や親戚に迷惑をかけたくないならば
あなたの死後、財産をめぐり家族が争わないように「遺言書」を作成することはもちろんですが、それだけでは、老後、安心して生活することはできません。
例えば、あなたが、寝たきり・痴呆になってしまうと、あなたの面倒を誰が見たらいいのか?で家族や親戚がもめることになります。
そうならないように、はっきりと、誰に面倒を見てもらうかを決めておくことが大切です。その際に役に立つのが、「任意後見契約」という契約です。
もちろん、あなたの面倒を見る人に対しては、相続財産を多めに分配するといったような配慮も必要ですから、「遺言書」にも反映させるようにする必要があります。
さらに、あなたの病が進行して、手の施しようがなくなった場合、延命治療を延々と続けることは、あなたにとっても苦痛ですし、家族や親戚にとっても負担になるものです。
一切の延命治療をやめてほしい場合には、あらかじめ「尊厳死宣言書」を作成しておくと有効です。
これらの書面の作成を、遅くとも、定年を迎えたら、考えておきたいものです。
「その死に方は、迷惑です ―遺言書と生前三点契約書 」という本は、こうしたことが、一般の方にもわかりやすいようにまとめられているお薦めの本です。
ぜひ、家族みんなで一読してみてください。
葬儀後の手続き・相続手続きをもれなくこなすためには・・・
被相続人の死亡後の相続手続きについては、完全に理解できている人は少ないと思います。
たとえ、親戚が亡くなったときに、どんなことをやっていたか、話を聞いたりして、知っていたとしても、実際に自分の番になってみると、戸惑うことが多くて大変なものです。
相続財産をめぐる揉め事が無く、相続手続きさえ済ませられればよいというのでしたら、「葬儀後の手続き・相続のすべてがわかる本
」のような本を参考にするとよいでしょう。
葬儀後の手続というのは、やることがたくさんあります。
遺産の分割は、相続手続きのごく一部に過ぎません。
意外に忘れがちなことが結構たくさんありますから、「葬儀後の手続き・相続のすべてがわかる本
」に書いてある通りに手続をこなして、もれなく、手続を行うようにしたいものです。