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自筆証書遺言は、遺言者がその全文、日付および氏名を自書し、押印するだけで作れる最も簡単な遺言です。
一般的に売られている遺言書キットといわれるものは、自筆証書遺言を作成することを目的としています。
よくある間違いは、本文はワープロ書きで、氏名だけ手書きすることです。
自筆証書遺言の場合は、全文を手書きしなければならないとされていますから、少しでもワープロ書きの部分があれば自筆証書遺言としての効力はなくなってしまいますから要注意です。
必ずボールペンなどで、丈夫な紙に自書するようにしましょう。
なお、自筆証書遺言の場合は、法律家が関与せずに作れますが、作成した方が法律知識を有していることが前提になります。
また、遺言者死亡の後、裁判所へ遺言書の検認申立をしなければならず、検認を経なければ相続手続きができません。相続人に一手間掛けることになる点は留意しておきましょう。
<作成方法>
1、文案を考える
現在の資産(不動産、預貯金、国債、株など)を整理して、誰に相続させるか、メモにまとめましょう。
相続方法を確定したら、文例集を参考にして、下書きを書いてみましょう。
2、清書する
下書きを基にして、正式な遺言書をペンで書く。全て自筆で書く。ワープロや代筆ではだめです。
3、署名・押印
日付を入れて、自分の名前を書き、印鑑を押す。印鑑は実印が良いが、認印でも構わない。
4、訂正があれば
訂正箇所があれば、全て書き直すのが一番です。訂正方法が間違っていれば、無効な遺言書となってしまいますから。
5、封印
封筒に入れて、封印をする。(封印は必ずしも必要ではない)
6、遺言書を保管する
作成した遺言書は、分かるところに保管しておきましょう。信頼できる人に預けるのもよいでしょう。
ただ、死後確実に相続人にわかるようにしておくことです。
<メリット・デメリット>
メリット
・簡単で手軽な方法である。
・作成費用が安い。
デメリット
・法的に効力のある文章であるかどうかがわからない。専門家にチェックしてもらう必要がある。
・必ず、遺言書どおりに相続手続きがなされるとは限らない。もしかしたら、無視されるかもしれない。
・遺言書どおりに相続する場合は、家庭裁判所で検認の手続きをしなければならず、相続人に手間をかける。
<その前に>
・開封可能なら、法的に意味のある文書であるかどうか確認しましょう。
・文言もよくチェックしましょう。例えば、「相続させる。」ならば、相続税の対象ですが、「贈与する。」であれば、贈与税の対象になり、税金がかかってしまうこともあります。
・疑問があれば、検認の前に、専門家にチェックしてもらいましょう。
<自筆証書遺言に基づき相続手続きするには>
自筆証書遺言はそのままでは利用できません。家庭裁判所において検認の手続きを行わなければなりません。検認なしでは相続登記、預貯金等の名義書換えの際に利用できません。
裁判所のホームページより
遺言書(公正証書による遺言を除く。)の保管者又はこれを発見した相続人は,遺言者の死亡を知った後,遅滞なく遺言書を家庭裁判所に提出して,その「検認」を請求しなければなりません。また,封印のある遺言書は,家庭裁判所で相続人等の立会いの上開封しなければならないことになっています。
検認とは,相続人に対し遺言の存在及びその内容を知らせるとともに,遺言書の形状,加除訂正の状態,日付,署名など検認の日現在における遺言書の内容を明確にして遺言書の偽造・変造を防止するための手続です。遺言の有効・無効を判断する手続ではありません。
<検認の手順>
1、検認の申立てに必要な書類を揃える。
申立てに必要な書類とは
・申立書1通(家庭裁判所でもらってください。) ※参考 家事審判申立書.pdf 当事者目録.pdf
・申立人、相続人全員の戸籍謄本各1通
・遺言者の戸籍(除籍,改製原戸籍)(出生時から死亡までのすべての戸籍謄本)各1通
・遺言書の写し(遺言書が開封されている場合)
※事案によっては,このほかの資料の提出を求められることもあります。
申立てに必要な費用
遺言書(封書の場合は封書)1通につき収入印紙800円
連絡用の郵便切手(申立てされる家庭裁判所へ確認してください。)
2、1を持って、遺言者の最後の住所地の家庭裁判所の窓口に行き、検認の手続きをしてほしいと伝え、窓口に1を預ける。
3、後日、原則、裁判所から検認日の通知が送達されます。原則として検認日に、相続人が全員で出席するのが望ましいです。遠方で無理なら、出席しなくても不利になることはありません。
4、検認の実施。検認期日に相続人の立会いのもとに検認が行われ、その結果が検認調書に記載されます。
遺言書は、検認後、申請により遺言書原本に、検認済証明書を契印して申立人に返還されます。
相続人又は受遺者は検認済みの遺言書を使って相続登記、預貯金等の名義書換えをすることができるようになります。
5、検認済の通知。検認に立ち会わなかった申立人、相続人、受遺者等にその旨が通知されます。
<検認ってめんどくさい!>
検認の手続きは結構時間がかかります。その間は、相続登記、預貯金等の名義書換えができなくなってしまいます。
相続登記は、緊急ではないにしても、預貯金等の名義書換えが終わらないと、生活費すら引き出せなくなりますから、大変です。
検認の制度を利用したくないのならば、方法は二つあります。
1、遺言者に、自筆証書遺言ではなく公正証書遺言を作っておいてもらう。
2、自筆証書遺言にしたがって、相続人全員で遺産分割協議書を作成し、自筆証書遺言は破棄する。(本当は違法ですが。)
遺言を書くのならば、できる限り、公正証書遺言を利用されることをお薦めします。
→この記事で参考にした書籍一覧
あなたが亡くなるときに家族や親戚に迷惑をかけたくないならば
あなたの死後、財産をめぐり家族が争わないように「遺言書」を作成することはもちろんですが、それだけでは、老後、安心して生活することはできません。
例えば、あなたが、寝たきり・痴呆になってしまうと、あなたの面倒を誰が見たらいいのか?で家族や親戚がもめることになります。
そうならないように、はっきりと、誰に面倒を見てもらうかを決めておくことが大切です。その際に役に立つのが、「任意後見契約」という契約です。
もちろん、あなたの面倒を見る人に対しては、相続財産を多めに分配するといったような配慮も必要ですから、「遺言書」にも反映させるようにする必要があります。
さらに、あなたの病が進行して、手の施しようがなくなった場合、延命治療を延々と続けることは、あなたにとっても苦痛ですし、家族や親戚にとっても負担になるものです。
一切の延命治療をやめてほしい場合には、あらかじめ「尊厳死宣言書」を作成しておくと有効です。
これらの書面の作成を、遅くとも、定年を迎えたら、考えておきたいものです。
「その死に方は、迷惑です ―遺言書と生前三点契約書 」という本は、こうしたことが、一般の方にもわかりやすいようにまとめられているお薦めの本です。
ぜひ、家族みんなで一読してみてください。
葬儀後の手続き・相続手続きをもれなくこなすためには・・・
被相続人の死亡後の相続手続きについては、完全に理解できている人は少ないと思います。
たとえ、親戚が亡くなったときに、どんなことをやっていたか、話を聞いたりして、知っていたとしても、実際に自分の番になってみると、戸惑うことが多くて大変なものです。
相続財産をめぐる揉め事が無く、相続手続きさえ済ませられればよいというのでしたら、「葬儀後の手続き・相続のすべてがわかる本
」のような本を参考にするとよいでしょう。
葬儀後の手続というのは、やることがたくさんあります。
遺産の分割は、相続手続きのごく一部に過ぎません。
意外に忘れがちなことが結構たくさんありますから、「葬儀後の手続き・相続のすべてがわかる本
」に書いてある通りに手続をこなして、もれなく、手続を行うようにしたいものです。