相続手続きと戸籍事務

遺産分割協議書、遺言、公正証書遺言作成などの相続手続きと戸籍の読み方、取り寄せ、郵送の方法などについて行政書士が解説しています。


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遺言書文例 息子の妻に介護の世話をしてもらっている場合の遺言書の例


  遺言書

第1条 遺言者は、次の財産を、亡き長男 甲野小太郎の妻 甲野なつき(昭和52年5月5日生)に遺贈する。
株式会社ゼット銀行千代田支店 総合口座通帳 普通預金 口座番号 1234567のうち、600万円

第2条 遺言者は、次の財産を、亡き長男 甲野小太郎の子 甲野孫太郎(平成15年5月5日生)に相続させる。
株式会社ゼット銀行千代田支店 総合口座通帳 普通預金 口座番号 1234567のうち、200万円

第3条 遺言者は、次の財産を、次男 甲野小次郎 (昭和50年5月5日生)に相続させる。
株式会社ゼット銀行千代田支店 総合口座通帳 普通預金 口座番号 1234567のうち、200万円

第4条 遺言者は、次の財産を、長女 丙野翔子 (昭和55年5月5日生)に相続させる。
株式会社ゼット銀行千代田支店 総合口座通帳 普通預金 口座番号 1234567のうち、200万円

第5条 遺言者は、祖先の祭祀を主宰すべき者として、亡き長男 甲野小太郎の妻 甲野なつきに指定する。

第6条 その他、当遺言書に記載のない一切の財産は亡き長男 甲野小太郎の子 甲野孫太郎に相続させる。

第7条 遺言者は、この遺言の遺言執行者として次の者を指定する。

     東京都千代田区九段南1-2-1
     行政書士 乙野太郎

第8条 遺言執行者に対する報酬は、遺言者がこの遺言について遺言執行者との間で取り決めた金50万円を支払うものとする。


付言 亡き長男 甲野小太郎の妻 甲野なつきさんは、実の娘ではないにもかかわらず、献身的に私の介護をしてくれました。そのお礼として、多めに財産を遺贈したいと思います。どうか母の気持ちを汲み取ってください。


平成○○年7月1日

住所 東京都千代田区九段南1-2-1
 
遺言者  甲野花子 印


<ここがポイント>

・息子の妻は相続人にならないため、「遺贈する」という形になる。

・なお、養子縁組した場合には、他の兄弟と同様に、相続人になるため、「相続させる」と記載することになる。

・この例では、一つの銀行預金を現金で分ける形になっているが、ちょうどよい金額があるケースは少ないと思います。その場合、残りの現金を誰が相続するのかを明確にしておくことが大切です。
この例では、「その他、当遺言書に記載のない一切の財産は亡き長男 甲野小太郎の子 甲野孫太郎に相続させる。」として甲野孫太郎に帰属することが明記されています。

・できれば遺言執行者を指定しておくべき。遺言執行者は自分より若い行政書士や弁護士を選ぶようにしたい。


<参考>

遺言を書くべきか
遺言を作っておくべき人…あなたも当てはまるのではないですか?要チェックです!

遺言書の書き方
遺言は3種類ある…遺言書は書き方により、3つの種類があります。
自筆証書遺言…最も簡単な方法。確実に信用できる人がいる場合のみご利用ください。
公正証書遺言…最も確実な方法。ちょっと不安な方にお薦めです。
秘密証書遺言…あまり使われていない方法ですが。
遺言文例集…自分で作成する方のために簡単な文例をまとめました。
遺言書を書く際の注意点…ちょっと間違えばせっかく書いた遺言書が無効になってしまいます。


この記事で参考にした書籍一覧



あなたが亡くなるときに家族や親戚に迷惑をかけたくないならば


あなたの死後、財産をめぐり家族が争わないように「遺言書」を作成することはもちろんですが、それだけでは、老後、安心して生活することはできません。

例えば、あなたが、寝たきり・痴呆になってしまうと、あなたの面倒を誰が見たらいいのか?で家族や親戚がもめることになります。
そうならないように、はっきりと、誰に面倒を見てもらうかを決めておくことが大切です。その際に役に立つのが、「任意後見契約」という契約です。
もちろん、あなたの面倒を見る人に対しては、相続財産を多めに分配するといったような配慮も必要ですから、「遺言書」にも反映させるようにする必要があります。

さらに、あなたの病が進行して、手の施しようがなくなった場合、延命治療を延々と続けることは、あなたにとっても苦痛ですし、家族や親戚にとっても負担になるものです。
一切の延命治療をやめてほしい場合には、あらかじめ「尊厳死宣言書」を作成しておくと有効です。

これらの書面の作成を、遅くとも、定年を迎えたら、考えておきたいものです。

その死に方は、迷惑です ―遺言書と生前三点契約書 」という本は、こうしたことが、一般の方にもわかりやすいようにまとめられているお薦めの本です。

ぜひ、家族みんなで一読してみてください。



葬儀後の手続き・相続手続きをもれなくこなすためには・・・


被相続人の死亡後の相続手続きについては、完全に理解できている人は少ないと思います。

たとえ、親戚が亡くなったときに、どんなことをやっていたか、話を聞いたりして、知っていたとしても、実際に自分の番になってみると、戸惑うことが多くて大変なものです。

相続財産をめぐる揉め事が無く、相続手続きさえ済ませられればよいというのでしたら、「葬儀後の手続き・相続のすべてがわかる本 」のような本を参考にするとよいでしょう。

葬儀後の手続というのは、やることがたくさんあります。

遺産の分割は、相続手続きのごく一部に過ぎません。

意外に忘れがちなことが結構たくさんありますから、「葬儀後の手続き・相続のすべてがわかる本 」に書いてある通りに手続をこなして、もれなく、手続を行うようにしたいものです。




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