相続手続きと戸籍事務

遺産分割協議書、遺言、公正証書遺言作成などの相続手続きと戸籍の読み方、取り寄せ、郵送の方法などについて行政書士が解説しています。


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遺言書を書く際の注意点


1、確実な遺言には公正証書を利用しよう

確実に自分の意図したとおりに相続してほしいのであれば、公正証書遺言が一番です。どんなに信頼できる人であっても、莫大な財産を前にすると人が変わってしまうものです。
自筆の遺言だと破棄されてしまったり、偽物ではないかと相続人の間で争いになってしまうこともあります。
さらに、自筆の遺言の場合は、家庭裁判所で検認の手続きをしなければならないので、時間も手間もかかります。


2、文章は厳密にチェックする。

・相続人に残すのであれば、「相続させる」です。
・相続人でない人(受遺者)に残すのであれば、「遺贈する」です。
単純に上げるだとか譲るという言葉では、相続なのか贈与なのか分かりません。贈与と認定されてしまうと、贈与税がかかってしまいます。


3、遺産を漏れなく記載しよう。

遺言書を書く際には、遺産を正確に整理してから書くことです。不動産や預貯金、動産(家財道具)などをもれなく記載しましょう。記載漏れがあった場合は、その財産を誰がもらうかで、相続人の間で争いになることもあります。
記載漏れに対応するための文言としてよく利用されるのが、
「その他、当遺言書に記載のない一切の財産は○○に相続させる」
という言葉です。
この言葉があれば、記載漏れがあったとしても、特定の人に相続させるということで納得できるはずです。


4、予備的遺言を入れる
遺言の中に記載した推定相続人や受遺者が遺言者より先に死亡することがあります。それでは、その部分については無効となってしまいます。
そうした事態に備えて、予備的遺言を入れておくことです。
「もしも、遺言執行時に、○○が死亡している場合は、○○に相続させる。」
という文言です。
この文言を入れることで、書き直しする必要がなくなります。特に自分と同世代の配偶者の分については確実に入れておきたいものです。


5、夫婦は一緒に遺言書を作っておくべき。
日本人の平均寿命だけ考えれば、同世代の夫婦は、夫の方が先に亡くなる傾向があります。そのため、夫だけが遺言書を作るというケースが多いようです。
しかし、同世代であれば、妻も同時に遺言書を作成しておくのが望ましいです。
なお、夫婦の共同遺言(同じ用紙に二人で書く)という形では、法的な効力がないので要注意です。


6、遺留分を考慮するべき
相続人には、最低限の相続財産をもらう権利があります。それが遺留分といわれるもの。
例え、遺言書で、すべてを配偶者に相続させるとしていても、子どもも、もらう権利はありますから、異議を唱えてくれば、認めないというわけにはいきません。
遺留分を無視する場合は、それ相当の理由を記載しておくようにしましょう。
例えば、生前に家を建ててやったとか、車を買ってやったとか、他の子どもよりも多大な学費を支払ってやったなどの理由が挙げられます。

※遺留分・・・遺留分は被相続人の兄弟姉妹以外の相続人にのみ認められている。
・直系尊属のみが相続人の場合は被相続人の財産の1/3(1028条1号)。
・それ以外の場合は全体で被相続人の財産の1/2(1028条2号)。

具体的には以下のようになります。

相続のケース 遺留分 各相続人の遺留分
相続人が親のみ   財産の三分の一   親 三分の一  
相続人が配偶者のみ 財産の二分の一 配偶者 二分の一
相続人が子のみ 財産の二分の一 子 二分の一
相続人が配偶者と親 財産の二分の一 配偶者 六分の二
親 六分の一
相続人が配偶者と子 財産の二分の一 配偶者 四分の一
子 四分の一


なお、絶対に、相続させたくない相続人がいる場合は、家庭裁判所に相続人の廃除の申請をしておくことです。(892条)


7、遺言執行者を指定しよう
遺言者の死亡後、遺言の内容を実現する責任者が遺言執行者です。遺言執行者には、推定相続人や受遺者、専門家(弁護士や行政書士など)がなる場合が多いようです。
信頼できる人がいない場合は、専門家に依頼するのが一番です。
弁護士や行政書士は、守秘義務がありますから、遺言の内容について他言することはありませんし、確実に遺言執行のための手続きを行ってくれます。


この記事で参考にした書籍一覧



あなたが亡くなるときに家族や親戚に迷惑をかけたくないならば


あなたの死後、財産をめぐり家族が争わないように「遺言書」を作成することはもちろんですが、それだけでは、老後、安心して生活することはできません。

例えば、あなたが、寝たきり・痴呆になってしまうと、あなたの面倒を誰が見たらいいのか?で家族や親戚がもめることになります。
そうならないように、はっきりと、誰に面倒を見てもらうかを決めておくことが大切です。その際に役に立つのが、「任意後見契約」という契約です。
もちろん、あなたの面倒を見る人に対しては、相続財産を多めに分配するといったような配慮も必要ですから、「遺言書」にも反映させるようにする必要があります。

さらに、あなたの病が進行して、手の施しようがなくなった場合、延命治療を延々と続けることは、あなたにとっても苦痛ですし、家族や親戚にとっても負担になるものです。
一切の延命治療をやめてほしい場合には、あらかじめ「尊厳死宣言書」を作成しておくと有効です。

これらの書面の作成を、遅くとも、定年を迎えたら、考えておきたいものです。

その死に方は、迷惑です ―遺言書と生前三点契約書 」という本は、こうしたことが、一般の方にもわかりやすいようにまとめられているお薦めの本です。

ぜひ、家族みんなで一読してみてください。



葬儀後の手続き・相続手続きをもれなくこなすためには・・・


被相続人の死亡後の相続手続きについては、完全に理解できている人は少ないと思います。

たとえ、親戚が亡くなったときに、どんなことをやっていたか、話を聞いたりして、知っていたとしても、実際に自分の番になってみると、戸惑うことが多くて大変なものです。

相続財産をめぐる揉め事が無く、相続手続きさえ済ませられればよいというのでしたら、「葬儀後の手続き・相続のすべてがわかる本 」のような本を参考にするとよいでしょう。

葬儀後の手続というのは、やることがたくさんあります。

遺産の分割は、相続手続きのごく一部に過ぎません。

意外に忘れがちなことが結構たくさんありますから、「葬儀後の手続き・相続のすべてがわかる本 」に書いてある通りに手続をこなして、もれなく、手続を行うようにしたいものです。




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