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<生活費の確保>
銀行預金・郵便預金は、名義人が死亡した場合は、口座が凍結されて、相続手続きが完了するまで、誰も引き出せなくなります。
銀行預金・郵便預金の相続手続きは、他の財産に比べても、迅速に行うことが求められます。
生活費を引き出すのにも必要ですし、入院費や葬儀代などの出費が重なるので、お金が必要になることも多いと思います。
ただし・・・
基本的に、銀行や郵便局は、窓口で、「この人が亡くなりました。」と言わない限り、被相続人の口座を凍結することはありません。
生活費などで、お金が必要だということでしたら、相続手続きをする前に必要な現金はおろしておくようにしましょう。
おおむね、1か月は、銀行口座が使えないものと考えて、現金を手元においておくようにしましょう。
<必要書類を集めよう>
生活費を確保したら次に、書類を集めることです。
最低限、以下のものを確保しておきます。
1、被相続人の生まれてから死亡までの戸籍謄本
2、遺産分割協議書or遺言書(遺言書は、検認まで済ませておく!)
3、相続人の戸籍謄本
4、本人確認書類
以上のものがそろったら、預金通帳等を持って、銀行に行きます。
<銀行預金の相続手続き>
上記の書類を持った上で、銀行に行き、「相続手続きをしたい。」といいましょう。
どの窓口か分からなかったら、カウンターの周りをうろちょろしている銀行員さんに聞くとよいでしょう。
窓口では、「相続手続き・・・」と言ったとたんに
「口座の凍結を行います!」
と言われますが、あわてないようにしましょう。
凍結の作業が終わると、相続に必要な書類を出してくれます。手続きの方法を教えてくれますから、よく話を聞きましょう。
うまくいけば、その日のうちに、書類は書き上げられるはずですから、2、3週間程度で、相続手続きが完了するはずです。
<郵便貯金の相続手続き>
郵便貯金の相続手続きについては、ゆうちょ銀行のホームページに記載されていますから、それにしたがって手続きを行ってください。
→この記事で参考にした書籍一覧
あなたが亡くなるときに家族や親戚に迷惑をかけたくないならば
あなたの死後、財産をめぐり家族が争わないように「遺言書」を作成することはもちろんですが、それだけでは、老後、安心して生活することはできません。
例えば、あなたが、寝たきり・痴呆になってしまうと、あなたの面倒を誰が見たらいいのか?で家族や親戚がもめることになります。
そうならないように、はっきりと、誰に面倒を見てもらうかを決めておくことが大切です。その際に役に立つのが、「任意後見契約」という契約です。
もちろん、あなたの面倒を見る人に対しては、相続財産を多めに分配するといったような配慮も必要ですから、「遺言書」にも反映させるようにする必要があります。
さらに、あなたの病が進行して、手の施しようがなくなった場合、延命治療を延々と続けることは、あなたにとっても苦痛ですし、家族や親戚にとっても負担になるものです。
一切の延命治療をやめてほしい場合には、あらかじめ「尊厳死宣言書」を作成しておくと有効です。
これらの書面の作成を、遅くとも、定年を迎えたら、考えておきたいものです。
「その死に方は、迷惑です ―遺言書と生前三点契約書 」という本は、こうしたことが、一般の方にもわかりやすいようにまとめられているお薦めの本です。
ぜひ、家族みんなで一読してみてください。
葬儀後の手続き・相続手続きをもれなくこなすためには・・・
被相続人の死亡後の相続手続きについては、完全に理解できている人は少ないと思います。
たとえ、親戚が亡くなったときに、どんなことをやっていたか、話を聞いたりして、知っていたとしても、実際に自分の番になってみると、戸惑うことが多くて大変なものです。
相続財産をめぐる揉め事が無く、相続手続きさえ済ませられればよいというのでしたら、「葬儀後の手続き・相続のすべてがわかる本
」のような本を参考にするとよいでしょう。
葬儀後の手続というのは、やることがたくさんあります。
遺産の分割は、相続手続きのごく一部に過ぎません。
意外に忘れがちなことが結構たくさんありますから、「葬儀後の手続き・相続のすべてがわかる本
」に書いてある通りに手続をこなして、もれなく、手続を行うようにしたいものです。