相続手続きと戸籍事務

遺産分割協議書、遺言、公正証書遺言作成などの相続手続きと戸籍の読み方、取り寄せ、郵送の方法などについて行政書士が解説しています。


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不動産の相続手続き


不動産の相続手続きは、法務局で行います。

具体的には、「相続による所有権移転登記申請」を行うことになります。

よく、「登記名義人表示変更登記」を行えばよいと勘違いしている方がいますが、登記名義人表示変更登記は、所有者の苗字が変わったり住所が変わった場合に変更の届出をするための登記です。



相続では、所有者が別の人に移ったと考えるので、「所有権移転」の登記を行わなければなりません。

相続による所有権移転登記申請については、法務局のサイトに解説がありますから、それを参考にしながら、自分でやることもできます。

相続(法定相続)による所有権移転登記申請書PDF

相続(遺産分割)による所有権移転登記申請書PDF


もしも、法務局のホームページだけで、理解できないということでしたら、司法書士さんに依頼するようにしましょう。


司法書士に依頼する場合は・・・

<必要書類を集めよう>

最低限、以下のものを確保しておきます。

1、被相続人の生まれてから死亡までの戸籍謄本
2、遺産分割協議書or遺言書(遺言書は、検認まで済ませておく!)
3、相続人全員の戸籍謄本
4、相続人全員の住民票

以上のものがそろったら、司法書士事務所などに連絡して依頼しましょう。


<固定資産税はどうするの?>

固定資産税は、毎年1月1日現在で市区町村内に固定資産を有している人に対して、その年度分の固定資産税が課税されます。

前所有者が亡くなられた年の12月31日まで法務局で相続登記を手続きを済ませぱ、翌年度から固定資産税の納税義務者が自動的に変わります。

相続登記を行うまでは、税務課から、固定資産税相続人代表者指定届が郵送されてきますから、相続人の中から、翌年度以降固定資産税を納める人を記入して返送しましょう。
固定資産税相続人代表者指定書により指定された方が納税義務を継承することになります。
遺産分割協議で、相続する人が決まっていれば、当然その人の名前を固定資産税相続人代表者指定書に記載することになります。


この記事で参考にした書籍一覧



あなたが亡くなるときに家族や親戚に迷惑をかけたくないならば


あなたの死後、財産をめぐり家族が争わないように「遺言書」を作成することはもちろんですが、それだけでは、老後、安心して生活することはできません。

例えば、あなたが、寝たきり・痴呆になってしまうと、あなたの面倒を誰が見たらいいのか?で家族や親戚がもめることになります。
そうならないように、はっきりと、誰に面倒を見てもらうかを決めておくことが大切です。その際に役に立つのが、「任意後見契約」という契約です。
もちろん、あなたの面倒を見る人に対しては、相続財産を多めに分配するといったような配慮も必要ですから、「遺言書」にも反映させるようにする必要があります。

さらに、あなたの病が進行して、手の施しようがなくなった場合、延命治療を延々と続けることは、あなたにとっても苦痛ですし、家族や親戚にとっても負担になるものです。
一切の延命治療をやめてほしい場合には、あらかじめ「尊厳死宣言書」を作成しておくと有効です。

これらの書面の作成を、遅くとも、定年を迎えたら、考えておきたいものです。

その死に方は、迷惑です ―遺言書と生前三点契約書 」という本は、こうしたことが、一般の方にもわかりやすいようにまとめられているお薦めの本です。

ぜひ、家族みんなで一読してみてください。



葬儀後の手続き・相続手続きをもれなくこなすためには・・・


被相続人の死亡後の相続手続きについては、完全に理解できている人は少ないと思います。

たとえ、親戚が亡くなったときに、どんなことをやっていたか、話を聞いたりして、知っていたとしても、実際に自分の番になってみると、戸惑うことが多くて大変なものです。

相続財産をめぐる揉め事が無く、相続手続きさえ済ませられればよいというのでしたら、「葬儀後の手続き・相続のすべてがわかる本 」のような本を参考にするとよいでしょう。

葬儀後の手続というのは、やることがたくさんあります。

遺産の分割は、相続手続きのごく一部に過ぎません。

意外に忘れがちなことが結構たくさんありますから、「葬儀後の手続き・相続のすべてがわかる本 」に書いてある通りに手続をこなして、もれなく、手続を行うようにしたいものです。




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