|
|
スポンサードリンク
|
遺言(いごん)
自分の死後の法律関係(特に財産関係)を定めた最終意思の表示。「ゆいごん」ともいう。遺言の内容を記載したものが、遺言書、遺言状である。(960条〜)
遺言執行者(いごんしっこうしゃ)
遺言の内容を実現するために特に選任された人、相続人の代理人となる。(1006条〜)
遺言能力(いごんのうりょく)
遺言ができること。満15歳になった者は遺言ができる。(961条〜)
遺言の撤回(いごんのてっかい)
以前の遺言を撤回する(取り消す)こと。(1022条)
遺産(いさん)
相続によって被相続人から相続人に引き継がれる財産。相続財産ともいう。
遺産分割協議(いさんぶんかつきょうぎ)
相続によって相続人全員(共同相続人)の共有となっている財産を各相続人の所有とするための話合い、手続。その結果をまとめた書類が、遺産分割協議書である。(906条〜)
遺贈(いぞう)
遺言で贈与すること。特定遺贈と包括遺贈がある。
遺贈の放棄(いぞうのほうき)
受遺者が、私はいりません、もらいませんとすること。(986条〜)
遺留分(いりゅうぶん)
相続人に最低限保障されている相続分。兄弟姉妹には遺留分はない。(1028条〜)
遺留分減殺請求権(いりゅうぶんげんさいせいきゅうけん)
遺留分を侵害されている相続人が、余分にもらっている人に請求すること。(1031条)
遺留分の放棄(いりゅうぶんのほうき)
相続の開始以前に、遺留分は主張しませんとする手続。家庭裁判所の許可が必要。(1043条)
家庭裁判所(かていさいばんしょ)
家庭内のごたごたについて調停などの申立てをするところ。遺言の検認の申立先。
共同遺言(きょうどういごん)
二人以上の者が一つの証書で遺言すること。無効な遺言となる。(975条)
共同相続人(きょうどうそうぞくにん)
相続の発生から遺産分割をする前の間に、遺産を共有している二人以上の相続人。(898条〜)
限定承認(げんていしょうにん)
相続した財産の範囲内にて、被相続人の借金を支払うこと。家庭裁判所での手続が必要。(922条〜)
検認(けんにん)
自筆証書遺言、秘密証書遺言などの状態を確認し、現状を明確にする家庭裁判所での手続。(1004条)
公正証書遺言(こうせいしょうしょいごん)
公証役場で作ってもらう遺言公正証書。検認の手続は必要ない。(969条)
祭祀主宰者(さいししゅさいしゃ)
仏壇や墓などを引き継いで先祖の供養をする人。(897条)
在船者の遺言、船舶遭難者の遺言(ざいせんしゃ、せんぱくそうなんしゃのいごん)
船長又は事務員一人及び証人二人以上の立会いをもって遺言書を作ることができる。
自筆証書遺言(じひつしょうしょいごん)
自分で全て書く遺言。(968条)
死亡危急者遺言(しぼうききゅうしゃいごん)
死が直前に迫っている人による遺言。3人の証人が必要。(976条)
受遺者(じゅいしゃ)
遺言で贈与を受ける人、もらう人。
証人(しょうにん)
公正証書遺言や秘密証書遺言作成の際、筆記が正確であることを承認する人。立会人とも言う。
推定相続人(すいていそうぞくにん)
現時点である人が死んだ場合に、相続人となる予定の人。
相続(そうぞく)
ある人が死んで、その人の権利義務を相続人が引き継ぐこと。借金も含まれる。
相続開始(そうぞくかいし)
ある人が死んで、相続が始まること。(882条)
相続回復請求権(そうぞくかいふくせいきゅうけん)
本来相続できた人が、嘘の相続人に対して相続分を請求すること。(884条)
相続欠格事由(そうぞくけっかくじゆう)
悪いことをして、相続人から除外されること。(892条)
相続権(そうぞくけん)
相続できる権利、地位。胎児(母親のお腹にいる子)にもある。(886条)
相続財産(そうぞくざいさん)
相続によって被相続人から相続人に引き継がれる財産。遺産ともいう。
相続登記(そうぞくとうき)
相続によって不動産(土地、建物)の名義を相続人に変更すること。
相続人(そうぞくにん)
相続によって被相続人の財産や借金を引き継ぐ人。
相続の承認(そうぞくのしょうにん)
相続開始後に相続人が相続することを認めること。単純承認と限定承認がある。(915条〜)
相続放棄(そうぞくほうき)
相続開始後に相続すべき権利義務を一切引き継がないとすること。家庭裁判所での手続が必要。(915条〜、938条〜)
代襲相続(だいしゅうそうぞく)
相続人である子の代りにその子(孫)が相続すること。相続人である兄弟姉妹の子も代襲相続する。(887条)
単純承認(たんじゅんしょうにん)
相続すべき権利義務を全て引き継ぐこと。(920条〜)
直系尊属(ちょっけいそんぞく)
実の父、母、祖父、祖母など。
伝染病隔離者の遺言(でんせんびょうかくりしゃのいごん)
警察官一人及び証人一人以上の立会いをもって遺言書を作ることができる。
特定遺贈(とくていいぞう)
この家、どこそこの預金などと、特に定めて遺言で贈与すること。(964条)
特別受益者(とくべつじゅえきしゃ)
相続開始以前に、被相続人より特別にもらっていた相続人。(903条)
廃除(はいじょ)
被相続人の意思で、悪いことをした相続人を相続人から除外すること。家庭裁判所への請求が必要。(893条)
被相続人(ひそうぞくにん)
死んだ人、相続される人。
秘密証書遺言(ひみつしょうしょいごん)
自筆又は代筆した遺言で、公証役場への提出等が必要。(970条)
付言(ふげん)
遺言書の最後の部分に、付け加えて書いたもの。法的拘束力はない。
負担付遺贈(ふたんつきいぞう)
一定の義務がセットになっている遺贈。(1002条)
包括遺贈(ほうかついぞう)
全部とか、二分の一とか、一定の割合でもって遺言で贈与すること。(964条)
法定相続分(ほうていそうぞくぶん)
遺言がない場合に、民法で規定されている相続の割合。(900条)
あなたが亡くなるときに家族や親戚に迷惑をかけたくないならば
あなたの死後、財産をめぐり家族が争わないように「遺言書」を作成することはもちろんですが、それだけでは、老後、安心して生活することはできません。
例えば、あなたが、寝たきり・痴呆になってしまうと、あなたの面倒を誰が見たらいいのか?で家族や親戚がもめることになります。
そうならないように、はっきりと、誰に面倒を見てもらうかを決めておくことが大切です。その際に役に立つのが、「任意後見契約」という契約です。
もちろん、あなたの面倒を見る人に対しては、相続財産を多めに分配するといったような配慮も必要ですから、「遺言書」にも反映させるようにする必要があります。
さらに、あなたの病が進行して、手の施しようがなくなった場合、延命治療を延々と続けることは、あなたにとっても苦痛ですし、家族や親戚にとっても負担になるものです。
一切の延命治療をやめてほしい場合には、あらかじめ「尊厳死宣言書」を作成しておくと有効です。
これらの書面の作成を、遅くとも、定年を迎えたら、考えておきたいものです。
「その死に方は、迷惑です ―遺言書と生前三点契約書 」という本は、こうしたことが、一般の方にもわかりやすいようにまとめられているお薦めの本です。
ぜひ、家族みんなで一読してみてください。
葬儀後の手続き・相続手続きをもれなくこなすためには・・・
被相続人の死亡後の相続手続きについては、完全に理解できている人は少ないと思います。
たとえ、親戚が亡くなったときに、どんなことをやっていたか、話を聞いたりして、知っていたとしても、実際に自分の番になってみると、戸惑うことが多くて大変なものです。
相続財産をめぐる揉め事が無く、相続手続きさえ済ませられればよいというのでしたら、「葬儀後の手続き・相続のすべてがわかる本
」のような本を参考にするとよいでしょう。
葬儀後の手続というのは、やることがたくさんあります。
遺産の分割は、相続手続きのごく一部に過ぎません。
意外に忘れがちなことが結構たくさんありますから、「葬儀後の手続き・相続のすべてがわかる本
」に書いてある通りに手続をこなして、もれなく、手続を行うようにしたいものです。