相続手続きと戸籍事務

遺産分割協議書、遺言、公正証書遺言作成などの相続手続きと戸籍の読み方、取り寄せ、郵送の方法などについて行政書士が解説しています。


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戸籍謄本の取り寄せ方


相続手続きを開始するに当たって、最初に行うことは、相続人を確定することです。

当事者であれば、相続人が誰かは分かりきっていることだと思います。

しかし、被相続人が結婚や離婚を繰り返しており、他にも子どもがいる可能性がある場合は要注意です。一度も会ったことがなくとも、先妻(夫)との間に生まれた子どもも相続人になります。
今の戸籍には掲載されていなくても、昔の戸籍を調べると、知らない子どもの名前が出てくるということもあります。

相続人の確定を行うために必要なことは、戸籍謄本の取り寄せです。

今の戸籍だけでは十分ではありません。

被相続人が生まれてから死亡するまでの戸籍」が必要になるわけです。

当事者であれば、被相続人が一度しか結婚していないことは分かりきっていることかもしれません。

しかし、他の人は、本当にそんなのかは分かりません。
例えば、法務局で不動産登記の相続登記をするにしても、法務局の役人は、申請に来た人が本当に相続人なのか、ほかに相続人はいないのかどうか分かりません。
銀行の窓口のお姉さんだって、名義書き換えの手続きに来た人が本当に相続人なのか、ほかに相続人はいないのかどうか見ただけで分かるわけがありません。
免許証を提示したとしても、来た人の証明にはなりますが、相続人であることの証明にはなりません。

口だけで、「私が相続人ですよ。」といわれたところで、本当に信用していいかどうか判断できないのです。口だけで、勝手に名義を変えられてしまうなら怖いですよね。

そこで、確実に他に相続人がいないということを証明するために、「被相続人が生まれてから死亡するまでの戸籍」が必要になるわけです。

被相続人が生まれてから死亡するまでの戸籍の取り寄せ方


戸籍がどこにあったかはっきりと分かっているならば、その役所に、「相続手続きをするので被相続人が生まれてから死亡するまでの戸籍の全部をください」といえば、対応してくれます。

戸籍を何回か移動したことがあるかもしれない。というのでしたら、最近の戸籍から順番に取り寄せるのが一番正確です。


1、現在の戸籍を取り寄せる。

今は、ほとんどの市区町村の戸籍は、コンピューター化され、横書きの戸籍になっているはずです。
まずは、その「戸籍謄本」を取り寄せるようにしましょう。
そして、戸籍事項というところを見ます。そうするとたいていの場合はこんなことが記載されていると思います。



戸籍改製ですね。
コンピューター化により、戸籍を作り直したのだということが分かります。
戸籍を作り直したということは、その役所にその前の戸籍が残っているということです。
ですから、同じ役所で、作り直す前の戸籍「改製原戸籍」をもらいましょう。


2、改製原戸籍の取り寄せ。

今度は縦書きの戸籍をもらいました。



前の戸籍に比べてかなり多くのことが分かるようになりました。漢字だらけで読みにくいですが頑張って読み解きましょう。

右上の編製の部分を見ると、日付のみです。この戸籍は、特に改製等は行われていないということです。ですから、これより古い戸籍はこの役所にはないということになります。

そして、今回の被相続人の欄を確認しましょう。
平成13年に乙野梅子さんと結婚して「鹿児島市山下町11−1甲野幸雄の戸籍」から入籍したとあります。


3、さらに前の戸籍の取り寄せ

次に手に入れるべき戸籍は、「鹿児島市山下町11−1甲野幸雄の戸籍」ですね。
一般的には、相続人からみれば、祖父にあたる場合が多いと思います。
鹿児島市役所に出向くか、ホームページなどで確認して郵送で取り寄せるなりしましょう。

今の時点で、被相続人の兄弟が全員結婚し、祖父母が死亡しているようであれば、次の戸籍は「除籍謄本」になります。

こうして最後に「鹿児島市山下町11−1甲野幸雄の戸籍」の戸籍で、



「出生により入籍。」という言葉を見つけるまで戸籍を集めるようにしましょう。

一般的には、被相続人の方が、戦後生まれであれば、この時点で戸籍は集まるはずですが、戦前生まれであれば、さらに古い戸籍を取り寄せなければならないケースが多いです。

昔の戸籍は、手書きのものが多く判読が難しくなります。また、旧民法の規定に基づいたものであるため、古い法律の知識がないとわけが分からなくなると思います。確実な取り寄せには、行政書士などの専門家に依頼されることをお薦めします。


相続専門家選び

相続専門家の選び方…相続手続きは何でも弁護士に頼めばよいというわけではありません。あなたにぴったりの専門家を探しましょう。



あなたが亡くなるときに家族や親戚に迷惑をかけたくないならば


あなたの死後、財産をめぐり家族が争わないように「遺言書」を作成することはもちろんですが、それだけでは、老後、安心して生活することはできません。

例えば、あなたが、寝たきり・痴呆になってしまうと、あなたの面倒を誰が見たらいいのか?で家族や親戚がもめることになります。
そうならないように、はっきりと、誰に面倒を見てもらうかを決めておくことが大切です。その際に役に立つのが、「任意後見契約」という契約です。
もちろん、あなたの面倒を見る人に対しては、相続財産を多めに分配するといったような配慮も必要ですから、「遺言書」にも反映させるようにする必要があります。

さらに、あなたの病が進行して、手の施しようがなくなった場合、延命治療を延々と続けることは、あなたにとっても苦痛ですし、家族や親戚にとっても負担になるものです。
一切の延命治療をやめてほしい場合には、あらかじめ「尊厳死宣言書」を作成しておくと有効です。

これらの書面の作成を、遅くとも、定年を迎えたら、考えておきたいものです。

その死に方は、迷惑です ―遺言書と生前三点契約書 」という本は、こうしたことが、一般の方にもわかりやすいようにまとめられているお薦めの本です。

ぜひ、家族みんなで一読してみてください。



葬儀後の手続き・相続手続きをもれなくこなすためには・・・


被相続人の死亡後の相続手続きについては、完全に理解できている人は少ないと思います。

たとえ、親戚が亡くなったときに、どんなことをやっていたか、話を聞いたりして、知っていたとしても、実際に自分の番になってみると、戸惑うことが多くて大変なものです。

相続財産をめぐる揉め事が無く、相続手続きさえ済ませられればよいというのでしたら、「葬儀後の手続き・相続のすべてがわかる本 」のような本を参考にするとよいでしょう。

葬儀後の手続というのは、やることがたくさんあります。

遺産の分割は、相続手続きのごく一部に過ぎません。

意外に忘れがちなことが結構たくさんありますから、「葬儀後の手続き・相続のすべてがわかる本 」に書いてある通りに手続をこなして、もれなく、手続を行うようにしたいものです。




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