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相続関係説明図とは、戸籍謄本から読み取った相続関係を図式化して見やすくしたものです。
必ずしも作成する必要はありませんが、不動産登記手続きなどでは必要になることがあります。また、銀行によっては、相続関係説明図を描くことが求められることもあります。
相続人が少ない場合は、そんなに難しくありません。
以下のように書くとよいでしょう。

<相続関係説明図のポイント>
・被相続人を中心にして、相続人全員が収まるように書式を工夫するとよいでしょう。上記では、横書きですが、縦書きでもかまいません。
・被相続人については住所、死亡した年月日を記載します。
・相続人については住所、出生の年月日を記載します。
・なお、相続人が既に死亡している場合は、死亡年月日も書きます。代襲相続人がいる場合は、つながりが分かるように記載します。
相続人が多い場合や、複雑な場合は、専門家に書いてもらった方がきれいに書けます。
相続専門家選び
・相続専門家の選び方…相続手続きは何でも弁護士に頼めばよいというわけではありません。あなたにぴったりの専門家を探しましょう。
あなたが亡くなるときに家族や親戚に迷惑をかけたくないならば
あなたの死後、財産をめぐり家族が争わないように「遺言書」を作成することはもちろんですが、それだけでは、老後、安心して生活することはできません。
例えば、あなたが、寝たきり・痴呆になってしまうと、あなたの面倒を誰が見たらいいのか?で家族や親戚がもめることになります。
そうならないように、はっきりと、誰に面倒を見てもらうかを決めておくことが大切です。その際に役に立つのが、「任意後見契約」という契約です。
もちろん、あなたの面倒を見る人に対しては、相続財産を多めに分配するといったような配慮も必要ですから、「遺言書」にも反映させるようにする必要があります。
さらに、あなたの病が進行して、手の施しようがなくなった場合、延命治療を延々と続けることは、あなたにとっても苦痛ですし、家族や親戚にとっても負担になるものです。
一切の延命治療をやめてほしい場合には、あらかじめ「尊厳死宣言書」を作成しておくと有効です。
これらの書面の作成を、遅くとも、定年を迎えたら、考えておきたいものです。
「その死に方は、迷惑です ―遺言書と生前三点契約書 」という本は、こうしたことが、一般の方にもわかりやすいようにまとめられているお薦めの本です。
ぜひ、家族みんなで一読してみてください。
葬儀後の手続き・相続手続きをもれなくこなすためには・・・
被相続人の死亡後の相続手続きについては、完全に理解できている人は少ないと思います。
たとえ、親戚が亡くなったときに、どんなことをやっていたか、話を聞いたりして、知っていたとしても、実際に自分の番になってみると、戸惑うことが多くて大変なものです。
相続財産をめぐる揉め事が無く、相続手続きさえ済ませられればよいというのでしたら、「葬儀後の手続き・相続のすべてがわかる本
」のような本を参考にするとよいでしょう。
葬儀後の手続というのは、やることがたくさんあります。
遺産の分割は、相続手続きのごく一部に過ぎません。
意外に忘れがちなことが結構たくさんありますから、「葬儀後の手続き・相続のすべてがわかる本
」に書いてある通りに手続をこなして、もれなく、手続を行うようにしたいものです。